工場立地法に係る届出について
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行えるよう、一定規模以上の工場(特定工場)の敷地利用に関する「生産施設」「緑地」「環境施設」の面積率が定められています。
特定工場を新設・増設等をしようとする場合は、事前の届出が必要となります。
対象となる工場(特定工場)
●業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱および太陽光発電所を除く)
●規模:敷地面積が9,000㎡以上 または 建築面積が3,000㎡以上
届出が必要となる場合
特定工場は、次の届出が必要となります。
①特定工場を新設する場合
②増設(敷地面積もしくは建設面積の増加)または既存の施設を用途変更することによって特定工場の規模に該当する場合
③届出済の特定工場が、届出内容の変更(敷地面積、生産施設面積、緑地面積の変更など)を行う場合
④氏名または名称および住所を変更する場合(代表者の変更は届出不要)
⑤特定工場全部を譲り受ける(継承)場合
⑥特定工場を廃止する場合
届出が不要な場合(次回届出時に併せて届け出ください)
・生産施設の撤去のみを行う場合
・既存の緑地面積または環境施設面積の減少を伴わず、新たに緑地または環境施設を設置する場合
・生産施設以外の施設(事務所・倉庫など)を新増設する場合
・修繕に伴い増加する生産施設の面積の合計が30㎡未満の場合
・緑地の減少する面積が10㎡以下の場合(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る)
届出期限
上記①②③:
着工前90日までに届出が必要です。(届出が受理されて90日以上経過しないと工事を開始できません。)
ただし、届出時に実施制限期間の短縮申請(様式B)を行い、その内容が「工場立地に関する準則」に適合している場合は、期間を短縮することができます。
上記④⑤⑥:
事実発生後、遅滞のない届出が必要です。
工場立地に関する準則(各面積率の基準)
緑地面積率
●敷地面積に対する緑地面積の割合 20%以上
●敷地面積に対する環境施設面積の割合 25%以上
次の区域は、緑地面積率を緩和しています
次の区域において、企業立地促進法第10条 工場立地法の特例に基づき、緑地等の基準を緩和しています。
区域 | 区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
甲種区域 | ●西部工業団地 ●佐々木工場団地(準工業地域) ●新発田食品工業団地 ●金塚工業団地 ●次の地区で準工業地域となっている地区 ・新富町、富塚町、舟入町地区 ・奥山新保、舟入町、舟入、新栄町地区 ・中田町、島潟、緑町、新富町、東新町、東塚ノ目地区 ・本町、豊町、東新町地区 ・山崎地区 ・本田地区 |
10%以上 | 15%以上 |
乙種区域 | ●山崎工業団地 ●佐々木工業団地(工業地域) ●藤塚浜工業団地 ●豊浦工業団地 ●箱岩工業団地 |
5%以上 | 10%以上 |
生産施設面積率
敷地面積に対する生産施設の面積の割合は、業種別に以下の表に記載する割合となります。
業種の区分 |
割合 |
|
第1種 | 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業 | 30% |
第2種 | 伸鉄業 | 40% |
第3種 | 窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。) | 45% |
第4種 | 鋼管製造業及び電気供給業 | 50% |
第5種 | でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業 | 55% |
第6種 | 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製によらないもの)及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業 | 60% |
第7種 | その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業 | 65% |
届出書の様式
(1)新設又は変更の届出
- 様式B 特定工場の新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書
- 別紙1 特定工場における生産施設の面積
- 別紙2 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置
- 様式例第1 事業概要説明書
- 様式例第2 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図
- 様式例第3 特定工場用地利用状況説明書
- 様式例第4 特定工場の新設等のための工事の日程
- 特定工場の新設(変更)の趣旨説明書
(2)氏名(名称、住所)など各種変更届出
※様式の記入例は、以下の関連リンク「工場立地法手続き・あらまし(新潟県HPより)」に掲載しています。