企業の本社機能誘致の支援措置
本社機能の移転又は拡充等を行う企業等の事業者が、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」(本社機能等の移転計画)を申請し、事前に新潟県知事の認定を受けて計画を実行に移した場合は、一定の要件のもとで県税、国税の課税特例等の優遇措置を受けることができます。
企業の本社機能の移転・拡充に関する制度の概要はこちらからご覧ください。
地域活力向上地域特定業務施設整備計画の認定申請
地域再生計画とは
地域再生法に基づいて、新潟県が作成して国の認定を受けた、県内における本社機能誘致に係る目標や誘致のために行う事業、対象となる地域などを定めた計画です。
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画とは
事業者が作成する、本社機能に係る施設の整備や従業員の雇用増などを盛り込んだ、本社機能の移転・拡充に関する計画です。
本社機能の移転・拡充に着手する前に計画を作成し、新潟県知事に認定申請を行う必要があります。
計画には、以下の2種類があります。
・移転型/東京23区にある本社機能を新潟県内に移転して本社機能を有する施設を設備する場合
・拡充型/東京23区以外にある本社機能を新潟県内に移転して本社機能を有する施設を整備する場合
申請にかかる各種様式や制度の詳細について
新潟県のホームページにてご確認をお願いします。
また、本社機能の移転・拡充をご検討の方は、必ず事前に新潟県産業労働部産業立地課(電話025-280-5247)へご相談をお願います。