新潟県産業立地条例に基づく優遇制度
新潟県が定める「産業立地促進地域」において要件に該当する工場等を新増設した場合、不動産取得税の課税免除や事業税の不均一課税の優遇措置を受けることができます。(下記要件等は平成28年4月1日現在のものです。)
新発田市内の「産業立地促進地域」
西部工業団地、藤塚浜工業団地、佐々木工業団地、食品工業団地、豊浦工業団地、箱岩工業団地
対象業種
製造業、情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業、情報通信技術利用業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、植物工場、データセンターを営む法人及び個人
適用条件
家屋(建物、同付属設備)、構築物の取得価額の合計額(土地は含まれません) 1億円以上
当該事業の用に供したことに伴って増加する常用雇用者 3人以上
優遇措置
【不動産取得税】
課税免除
【事業税】
新規常用雇用者10人以上・・・適用税率の1/2の税率(6年間)
新規常用雇用者 3~9人・・・適用税率の1/2の税率(3年間)
課税免除の対象
【事業税】
県内の事業所等の従業員数に対する新増設した事業用家屋に係る従業員数の割合に応じた所得に係る税額
【不動産取得税】
事業用家屋及び事業用土地全体に係る税額
※土地は事業用家屋の敷地である土地を対象とし、取得後2年以内に事業用家屋の建設着手がある場合に限り適用
課税免除申請書の申請期限
不動産取得税・・・課税免除を受けようとする不動産取得の日から60日以内
法人事業税・・・課税免除を受けようとする事業年度の申告書の提出期限
個人事業税・・・課税免除を受けようとする年度の前年度の所得税の確定申告期限
お問い合わせ先
新潟県 産業労働観光部 産業立地課 計画調査班
〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話(025)280-5247